独立行政法人労働者健康安全機構より、小規模事業場産業医活動助成金の掲載がありましたのでご案内いたします。
労働安全衛生法13条の2、労働安全衛生規則15条の2において、労働者数50人未満の小規模事業場は、医師又は保健師に労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならないとされていることから、新たに保健師と産業保健活動を実施する契約を締結する小規模事業場を助成対象とすることで、保健師との契約に対するインセンティブを与えることにより、保健師が労働者の健康管理等を行う小規模事業場の増加を図ることを目的に、平成30年度より開始されております。
50人未満の小規模事業場1事業場につき、6カ月継続した保健師契約で10万円。
さらに、「直接健康相談環境整備コース」も併せて申請すると、さらに10万円。
1年間の契約で最大40万円の助成金を受けることが出来ます。(1事業場当たり将来にわたり1回限り)
「事業場の健康管理が大事だと分かっていても、どのうように進めてよいのか分からない。」
「健康管理に費用を捻出するのが難しい。」
「本当に色んな事を相談できるの?」
とお考えの事業場様がいらっしゃいましたら、弊社までご連絡ください。
株式会社Lamp社の保健師が責任をもって、貴事業場の皆様の健康管理をサポートさせていただきます。
お気軽にお問合せくださいませ。